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軽自動車の新制度(軽JNKS・軽OSS)

ページID:0001857 更新日:2024年5月14日更新 印刷ページ表示

令和5年1月より、軽自動車に係る2つの新制度が開始されました。

1.軽自動車税納付確認システム(軽JNKS(ジェンクス))について

令和5年1月より、軽自動車税(種別割)の車両ごとの納付情報を、軽自動車検査協会がオンラインのシステム(軽JNKS(ジェンクス))で確認できます。
そのため、これまでは軽自動車の車検(継続検査)の際に、軽自動車税(種別割)の納税証明書を提示する必要がありましたが、令和5年1月より、納税証明書の提示が原則不要です。

ただし、二輪の小型自動車(排気量250cc超の二輪車)については、従来どおり納税証明書の提示が必要です。
また、二輪車以外の軽自動車であっても、下記のような場合には納税証明書が必要です。

納税証明書の提示が必要となる場合

  • 納付したばかりのため、軽JNKS(ジェンクス)に納付情報が登録されていない場合
  • 中古車の購入直後の場合
  • 他の市区町村へ引っ越した直後の場合
  • 対象車両に過去の未納がある場合

注意事項

これまで口座振替で納付された場合には、6月中旬に市から口座振替領収書 兼 納税証明書(はがき)を送付していましたが、今後は二輪の小型自動車(排気量250cc超の二輪車)のみの送付となります。

軽JNKS(ジェンクス)​ リーフレット[PDFファイル/511KB]

軽JNKS(ジェンクス)​ リーフレットの画像1
軽JNKS(ジェンクス)​ リーフレットの画像2

2.軽自動車保有関係手続のワンストップサービス(軽OSS)

軽自動車の新車購入時に必要な手続きをインターネット上で行うことができます。
原則として24時間365日、いつでもパソコンからインターネット上で手続きすることができます。

対象となる手続き

  • 検査申請
  • 検査手数料、技術情報管理手数料の納付
  • 自動車重量税の納付
  • 軽自動車税(環境性能割)の申告納付

注意事項

  • 対象となる手続きは「新車購入時のみです。
  • 二輪車、原動機付自転車、小型特殊自動車は軽OSS申請の対象外です。
  • スマートフォンやタブレットからの申請はできません。

軽OSS リーフレット[PDFファイル/343KB]

軽OSS リーフレットの画像1
軽OSS リーフレットの画像2

上記2つの制度について、詳しくは下記リンクをご確認ください。

車体課税について(OSS / JNKS)地方税共同機構ホームページ<外部リンク>

お問い合わせ先

軽JNKS(ジェンクス)については

税務課 納税係
電話:0152-67-5410

軽OSS については

税務課 市民税係
電話:0152-67-5408

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